しくじりおじさんの後悔録 退職後対応編

 

はじめに

転職、退職、何らかの理由で仕事を辞める人へ。

 

自分が退職した後に数多くのしくじりをやらかしたのでぜひとも自分のようにならないよう、後悔録をここに綴ります。

黒歴史の暴露、他の人に言われるより、自分で暴露したほうが良いってはっきり分かんだね。

今回は退職後の書類についての話です。

 

 

退職に伴う書類郵送釘刺し忘れ!

何をしくじったかというと、自分、退職するときに「離職票の郵送早めにお願いします」としか言わなかったこと、です。

 

退職したときに上のように伝えたんですが、本当にそれしか来なくて届いた直後に頭を抱えたことがありました。

知ってる人も多いと思いますが退職したあと郵送される書類って基本的に以下3つ(会社側の理由から増えることもある)があります。

この3点セットを会社(以後事業者)は離職者に速やかに送るのが普通ですがブラックな事業者によっては「言わなかったから送らなかった」ってことがあるんですよね。

特に離職票や健康保険被保険者資格喪失票の2つは手続き周りで必要になるので大変です。

 

何に使うんだっけ?

渡される書類、何に使うんだ?と思う退職初心者さんには簡単に説明しますと。

離職票は「雇用保険(失業手当)」を受ける場合は必須。

健康保険被保険者資格喪失票は「健康保険に入っていない状態が月をまたぐ場合」、国民保険に加入が必須で、その申請をするときの申請に必須。

源泉徴収票は、自営業さんたちが年度末に苦しむ「確定申告」に必須だったり、年を跨がず転職した場合の年末調整時に(転職先事業主へ)提出が必須。

こんな感じですね。

 

時間がかかる理由

「こんな必須なら急いで準備してくれ!」と皆さん考えると思います。

なんですぐ用意されないのかというと、「本当に時間がかかる」からです。

特に離職票の取得には事業主―ハローワーク間でのやり取りで大体5営業日~10営業日くらいかかり、そこから郵送になるので基本半月かかると思ってください。

健康保険被保険者資格喪失票も所属健保によっては時間かかります(事業主から健保への届けは早急にしないと事業主が怒られるのでこの辺はブラックだろうと「健保への連絡は」早いはずです)。

健保から事業主に喪失票が届けば、他の書類とセットで渡すので、大体は離職票とセットになります。

そして源泉徴収票は最後の給与支払うタイミングで作る(作った後計算ミスしてたりして、それを税務署とかに提出されたら事業主が怒られるためと思われる)が多いようですが、離職後1ヶ月以内に届かなかったら法律違反らしいです。

※詳しくは最後に

 

まとめ

会社は「言われたからやった」って感じで催促されるまで送ってこないとか、ギリギリまで送ってこないとかしてくる場合があります。

これらの理由から、書類って早めにお願いしますって伝えておかないと、色々苦労しますので、ぜひとも、このお兄さんの話を反面教師にしてください。

 

法律違反って?

事業主による、離職者(と税務署)への源泉徴収票の発行、交付は義務です。

事業主が離職者の離職後1ヶ月以内に発行、交付してない場合は、所得税法第226条(源泉徴収票)第1項の違反*2に該当していますので労基署に通報しましょう。

*1:ただし社会保険に加入してない場合はその限りではない

*2:所得税法第242条で違反について言及してる